就職活動中であっても任意整理は可能です。

任意整理や特定調停は安定した収入があることが条件です。

では、今は無職でも可能?

条件付きですが、可能です。

それは近いうちに就業見込みがあることが条件。
私の場合は調停直後に就業日も決まっていましたので、
特定調停であっても、問題なく手続きを進めることができました。
任意整理であっても、同じことが言えます。

また、安定した収入は正社員でなくても、アルバイトの例でもできた例もあります。
ただ、すべてに当てはまる事例ではなく、返済期間や雇用されている期間、支払い能力などの関係からできる、できないが分かれてくると思います。

ただ言えることは無職=自己破産しかないとは限らないことです。

近いうちにとは、どのぐらいの期間!?

近いうち=2~3ヵ月前後が目安になると思います。

取引件数によっては交渉に2~3カ月かかることもあり、その後に就職して弁済できる状態であれば、問題なく手続きを進めることは可能です。

逆に半年以降とかでは難しいと思います。
少し将来的な話になり、就職できるとは限らないし、債権者も交渉に乗らないでしょうし、弁護士などの事務所側も、交渉しにくいと思います。

現在、就職を進めていて、この段階まで来ているという具体的な話があれば別ですが、それ以外は難しいと言えますが、年齢的な考慮されますので、相談してみてください。

過払い金が発生していれば、もっとラクに借金整理ができる

過払い金返還請求ができるようになり、自己破産の件数は減っています。
多重債務者=取引期間が長いということもあり、高額の過払い金の発生で借金が相殺されているケースが多くあります。

過払い金が発生していれば、そのお金を借金の返済に充てることもでき、費用を賄うこともできる、長く返済している人ほど、その効果は大きくなります。

では、どのような方が過払い金が発生しているのか、下記はその一例です。

●平成18年以前に数年以上の取引があり、完済から10年を満たない場合

●15年以上の取引があり、現在もなお債務が残っている場合

※平成18年は最高裁で「みなし弁済」を認めないという判例が出た年であり、以降、利息制限法を超える利息分は違法の扱いとなり、過払い金返還請求につながりました。

クレジットカードに付帯されているキャッシングを利用していたケースも同様で、消費者金融などの貸金業者からの取引よりも長いケースが多く、その分、過払い金が多く発生していることがあります。

いずれも、調べてみないとわからないことです。

現在、消費者金融も、クレジットカードのキャッシングも利息制限法での取引となっていますが、クレジットカードの場合は更新や社名変更で過去の取引は分かりにくくなっています。

就職活動中でも、借金を整理することは可能です。

また、新しい就職先にも借金の存在や任意整理を行うこと自体も知られることはありません。

相談先によっては任意整理にかかる費用を分割でき、相談して受任されれば、その時点から返済はしばらく止まります。

任意整理が利用が可能か、過払い金が発生していないか、相談・調査で分かりますので、就職活動中であっても、再就職や収入の見込みがある場合は相談されることをおすすめします。

<おすすめの相談先>1件から相談できる司法書士事務所

任意整理のエストリーガルオフィス