電気・ガス・水道も債務整理できる?
<補足>
借金の返済に追われている中では光熱費を滞納している場合も多いのですが、この電気・ガス・水道といった光熱費も任意整理することが可能です。
貸金業者などの借金と同じ扱いになるためですが、今後も利用し続けるものですから、任意整理で借金の返済を止める、そして、返済分を公共料金の支払いに回す方が得策です。
これは債務整理の対象にできない税金や国民健康保険・国民年金・交通違反の罰則金なども同じです。
家賃に手をつける前に、まず借金を止める。
家賃を滞納する状態になれば、任意整理などの債務整理を考えた方が良いでしょう。
これも公共料金の支払いと同じです。
賃貸契約にもよりますが、滞納したから即、退去となることはありませんが、滞納した時点、あるいは遅れると分かった時点で早めに相談して、少し待ってもらうことも可能だと思います。
家賃までに手をつけるなら、債務整理を考える。
早め、早めの相談と行動で解決することも多くあります。
携帯電話やスマホの料金は機種代金の分割に注意。
税金や反則金、離婚の慰謝料などは法律上非免責債権と扱われますが、携帯電話やスマートフォンの料金は対象外です。
問題は通信料金に含まれている機種代金。
これは信用情報機関に登録されていますし、クレジット契約の一種なので、ブラックリストに載ることがあります。
機種代金の分割とクレジット契約についてはこちらの記事でも↓
任意整理後のローンで落ちる原因はケータイ料金
なかでもスマートフォンは通信料金も高いですよね。
格安スマホとかも出ていますが、ネット・電話代とのセットで契約していれば、最低でも1万円前後かかることもあります。
それを任意整理すると…
整理した会社から利用できなくなる恐れがあり、他社にも影響が及び、契約できなくなることもあります。
携帯電話やスマートフォンもできなら任意整理から外す。
ライフラインの一つなので、借金を整理する時は慎重に進めていきたいところです。
生活費を債務整理する場合の提案。
●一番早く返済を止めることができる任意整理で借金を止める。
●借金を止めた上で滞納となっている公共料金や家賃などの支払いを進める。
●家賃の支払いがキツイ場合は大家さん・管理会社に相談。
その際はいつ支払うことができるか目途を立てる(任意整理で借金の返済を止めると目途も立てやすくなる)
●携帯電話やスマートフォンの料金は任意整理に含めずに進める。
延滞してからではなく、予測される時点から早め、早めに行動すると退去とか、公共サービスのストップといった最悪の事態が避けられる場合があります。
まず、利息付きの借金を止める。
それも一番早く止める任意整理を検討してみるのもひとつの策です。