利用制限は債務整理した時から5年が目安。
任意整理 | 和解後から5年 |
特定調停 | 調停(=判決と同じ効力)から5年 |
民事再生(個人再生) | 裁判所にて再生案が受理されてから5年 |
自己破産 | 免責決定から5年 ※JBA(銀行等が加盟する信用情報機関)では官報情報として10年) |
債務整理後の利用制限=ローンを組めない、クレジットカードが作れない期間はおおむね5年とみることができます。
ただし、自己破産で銀行や信用金庫などの借入を債務整理した場合、官報情報の欄に10年登録されますので、5年ではなく10年とみておいた方が良いでしょう。
よくブラックリストに入る、なるとか言われていますが、そのようなリストはありません。
信用情報機関内でいくつか設定されている中の異動情報が、そのリストにあたります。
また、先の表で分かるのは任意整理でクレジットカードを残した場合、いつまで利用できるかという目安も分かります。
例えば、任意整理の相談・受任時点ではなく、和解後から利用できなくなる可能性があります。
カードローンやクレジットカードであればCICとJICCの2社が主な登録先となり、二つの機関ともに事故情報は5年間、登録されるとしています。
月単位ではなく、年単位ですので、正確な数字を確認しようとするならば、信用情報機関に開示請求を行ってください。
窓口なら500円、郵送やクレジットカードなどでの請求手続きなら1000円で情報をみることができます。
信用情報機関が審査をすることもなく、落とすこともない!
審査に落ちた理由に信用情報機関を挙げる場合がありますが、実際は自社基準に合わなかったからです。
信用情報機関自体が審査することはありませんし、加盟各社の取引や申込情報を登録・管理しているだけです。
その情報を元に審査の可否を出すのは金融・カード会社。
信用情報機関自体が審査することはありません。
また、任意整理した会社で異動情報が消えた場合に再度利用することは可能です。
ハウスリストこと、過去に債務整理した利用者の情報の存在で、同じ会社から二度と利用できないという情報もありますが、これはケース・バイ・ケースです。
すべてのケースに当てはまるものではなく、債務整理の経緯や金額、系列によって差があり、審査は難しい場合もあります。
ただ言えるのはネット上でも過去に債務整理した会社とは二度と利用できないという情報も「思います」など推定レベルが多く、実際は個人差があり、絶対ではないということですね。
ローン・クレジット会社の審査に落ちるということは貸付・発行基準を満たしていなかったということ。
信用情報機関に載せられている情報自体に誤りがある場合も多く、開示請求で確認してみることもおすすめします。