費用は業務開始前と業務終了後に払うもの二通りあります。
債務整理専門の法律(法務)事務所の広告で着手金0円、不要という文字が出てきますよね。
この着手金は業務の成功・失敗に関わらず、発生するお金ですが、債務整理の場合は他の案件と違い、少々特殊なところがあります。
着手というのは文字通り、債務整理の場合では受任し金融会社に介入通知を送るところから始まります。
その前までは相談の範囲、正式に契約して受任となれば、そこから費用が発生します。
相談・着手金不要であれば受任まではお金は掛かりませんし、取り立ては受任通知の送付で止まります。
※受任通知の送付は各金融会社に届くまで2~3日のタイムラグがありますが、
正式に受任となれば、返済の窓口は弁護士・司法書士事務所となりますので、
催促の電話が掛かったきた場合、債務整理の手続きをとっていると伝えると良いでしょう。
となると、基本報酬や成功報酬(減額報酬)、過払い金成功報酬、事務手数料などはいつから発生することになるのか。
これが二つに分かれてくるのです。
業務開始前・直後の支払いとなる基本報酬・事務手数料。
基本報酬は件数によって変わってくる費用ですので、当然、件数が多いと費用は乗じて掛かってきます。
これに事務手数料も債務整理に関わらず掛かる経費ですので、このお金が契約後に払うお金となってきます。
いつから払うことになるのかの厳密な時期ですが、家計・収入の状況に応じて相談も可能ですし、返済を続けている場合はそれをスライドして払っていくことも可能です。※要相談
基本報酬・事務手数料×債権者の件数
1件・50,000円、総件数5社とすると25万円
※消費税も掛かります。
分割対応できるところであれば、数カ月かけて払うことも可能ですので、約4~5万円を払っていくことになります。
こうみると、債務整理前と変わらないぐらいの負担のように見えるのですが、先の例で5社の件数となると、約7~8万円、それ以上の返済が予想されますので比較してみると、どれぐらいの負担になるのか、ムリなく払えるのかが見えてくると思います。
また、支払い開始の日程ですが、経験談では和解後に分割して払うという対応をしている事務所もありますし、過払い金で費用を相殺できる場では残りを返還してもらうことになります。
今はこれぐらいなら払えるのですが…と正直に申告してみても良いでしょう。
20~30万円というお金は借金をしていなくても、なかなか払えないお金です。「分割対応」という事務所を中心にどのように費用を支払っていくのか、全体計画を練ってもらうこともアリですね。
成功報酬と過払い金成功報酬は和解後の支払う費用。
事務所によって多少、言葉の違いはありますが、成功報酬と過払い金成功報酬は和解結果で計算できる費用ですので、和解後の支払いとなります。
例えば、各金融会社と和解して債務総額300万円が150万円にまで減額できたします。
成功報酬はパーセンテージで計算されることが多いのですが、ここでは弁護士事務所の費用内容で多い20%で計算してみます。
債務総額200万円-和解後150万円=減額150万円×20%=30万円
また、過払い金が150万円発生していたとすると、
過払い金の返還額150万円×20%=30万円
残り120万円に事務手数料(口座管理料などとも)などを差し引かれた額が返還となります。
さらに減額報酬というのが、過払い金とは別個に設定されています。
これは交渉によって減額できた額から設定のパーセンテージを乗じたものです。
<補足>
弁護士(日弁連の指針等で)では引き直しによる減額は減額報酬に含まれないとしています。
というのは引き直しによる減額は交渉によるものではなく、単に法定利息で計算し直しただけですから、このような解釈となる訳です。
その中で司法書士事務所では「減額報酬なし」あるいは「件数による報酬設定」など様々な報酬体系をとっていますし、逆に減額報酬を設定している司法書士事務所では基本報酬を低くしていますので参考にしてみてください。
<ここまで報酬計算式>概算
■過払い金の返還アリ
基本報酬+事務手数料+減額報酬+過払い成功報酬
■過払い金の返還なし
基本報酬+事務手数料+減額報酬
■減額報酬なしで設定している事務所
基本報酬+事務手数料(過払い金の返還があれば、過払い成功報酬がプラス)
※さらに裁判での解決となると、後で述べる簡易裁判所訴訟代理関係業務の費用や裁判所申立手数料・予納郵券がケース・バイ・ケースで掛かることがあります。
実費支払いの費用。
簡易裁判所訴訟代理関係業務の費用に関しては基本報酬と同じように各事務所で異なりますので、相談の中で確認しておくと良いでしょう。
特に代理範囲の関係から司法書士での相談・依頼で発生する費用です。
この費用は裁判となった場合、例えば、過払い金の返還手続きで相手方が強硬に中断(完済後の再借入で、その完済前も取引に含めるかどうか)を求めてきた場合などでありますが、相談者の依頼なしで手続きを踏むことはありませんし、裁判を望まなければ発生しません。
また、裁判に関しては申立手数料という実費も発生します。
これは裁判所に収める収入印紙代・予納郵券と呼ばれるもので、訴額による金額が異なります。
(ちなみに裁判所で購入できる窓口があり、代わって購入依頼できますが、実費となります)
申立手数料(訴額・請求金額に応じて)
0 ~10万円以下 | 1,000円 |
10万円超~20万円以下 | 2,000円 |
20万円超~30万円以下 | 3,000円 |
30万円超~40万円以下 | 4,000円 |
(省略) | |
40万円超~50万円以下 | 5,000円 |
100万円以下 | 10,000円 |
100万円超~120万円以下 | 11,000円 |
120万円超~140万円以下 | 12,000円 |
※「裁判所」「申立手数料(収入印紙代でも)」で目安表が出てきますのでご参考までに。
予納郵券
通常、数千円で済みますが、件数や裁判所などにより増減します。
口座管理(債権管理)手数料と呼ばれるものも。
これも事務所によって表現が違ってきますが、過払い金の返還先の口座や和解後の弁済で弁護士・司法書士を通して弁済する場合に発生します。和解後の弁済は二通りのパターンがあり、和解内容に基づき、自ら債権者の口座に振り込むパターンと、事務所を通す方法に分かれます。
この際、当然、事務所では事務経費が掛かりますので費用が発生します。
いくら掛かるのか、弁済はどのような方法を取るのかも、詰めておくことをおすすめしますが、自ら振り込む場合は万一、返済が遅れた場合は債権者から連絡が入ることもありますし、催促のプレッシャーも掛かります。
件数が多いと管理も手間ですし、返済を忘れるという事態も起きかねません。
そんな時の心強い対応のひとつにこんなものがあります。
<アヴァンス法務事務所の債権管理>
和解後、残債権者に掛かる費用ですが、1件あたり月1,000円で管理するもので債権者トータルの返済金を同事務所に払い込み、事務所が各債権者に返済(完済まで)をしていくというものです。
5社残れば月5,000円となりますが、メリットはアヴァンス法務事務所が一括管理してくれる上に、返済が遅れる場合は事務所が代わって連絡を入れるというシステムです。
アヴァンス法務事務所だけでなく、他の事務所も費用の違いはありますが、完済までサポートしてくれる体制がありますので、相談時に問い合わせてみてください。
債務整理専門の事務所ほど、きめ細かい対応があり、この点でも「専門力」の強みが活かされています。