ボーナス払いも任意整理の対象にできます。

この場合は支払い金額にもよりますが、
3年前後の弁済期間をかけて月々に分けて支払うことができます。
無金利であることも多いので、単純に弁済期間で割った金額になるでしょう。

実際、私も債務整理(特定調停)ではありますが、
冬のボーナス一括払いの返済を分割払いに引き直してもらいました。

その他、翌月払いの支払いやキャッシング利用分も
クレジットカードの支払いに含まれますが、
月々の返済に分けて弁済することが可能です。
※キャッシング分とショッピング分の弁済で返済額は大きくなりますが、
それでも利息のカットなどを含めるとかなりの減額になることがあります。

また、キャッシングについてはカードローンと同じように
利息制限法に引き直して債務を確定されます。

クレジットカードの場合はショッピング枠とキャッシング枠があり、
翌月一括払いやボーナス払い、リボ払いなど利用形態は様々ですが、
それぞれを切り離して任意整理することはできません。
会社単位で整理するのが基本になります。

ボーナス払いで購入した商品は引き揚げられる?

支払いができないとわかっていながら、
ローンを利用した場合に債務整理できるか?

答えは可能です。

自己破産の例で出てきますが、返済不能と分かっていながら
利用した場合は免責不許可にあたるとされていますが、
実際は返済が困難だからローンを利用したのではなく、
ローンを利用してますます苦しくなったといえるので
任意整理も問題なくできます。

次にローンで購入した商品を代金の支払いが未であるにも関わらず、
質屋などで換金した場合はどうなるのか?

この場合、利用規約に抵触しますし、詐欺行為にもあたります。
商品が手元にあっても、支払いが未の状態では
ローン会社に所有権があり、会員規約にも明記されています。

私の場合はこのケースに該当したのですが、債務整理に加えることができました。
調停委員の方にも詐欺行為にもあたると指摘されましたが、ローン会社と調停できました。

さらに、類似ケースとしてて商品が引き揚げられるかという点もありますよね。

答えは換価価値とクレジット会社の対応次第になります。
車などの換価価値の高いものは引き揚げられる可能性も高く
日用品程度であれば残せることもあります。
(ポイントは、所有権留保)
車の他にも、貴金属や家具なども引き揚げの対象となりますが、
これもクレジット会社がどのように対応するのか、
利用規約や自社基準の内容などで変わってきます。

信販会社の任意整理はココに注意!

加えて注意したいのは信販会社の任意整理です。
よくあるのがクレジットカードによらないローン契約と
クレジットカードが同一の会社であった場合で、
これも会社単位の基本に沿ってひとつにまとめて整理することになります。

選択できる点が特徴の任意整理ですが、信販会社のように
ローンやクレジットカードなど複数の契約が重なることも多いので、
何を選択して、整理するのか難しい判断も生じます。

どの会社が、任意整理でどのような対応を取るのか
弁護士事務所に相談してみてください。
数々の実績から、どの商品で、どの会社が引き揚げなどの
処置をとるのか情報を持っています。

経験上ですが、クルマなどの高額な商品以外はまずないと言って良いでしょう。
契約内容の所有権留保の関係から状況は変わってきますので注意が必要です。