途中で契約が終わっているかどうかで差が出てくる!!

本サイトで事務所の交渉力や方針によって過払い金の返還額も違ってくることを紹介させていただきましたが、今回は契約者自身にスポットを当ててみたいと思います。
例えば、プロミスで借りてたとして比較してみます。

■Aさん
平成11年~平成16年
平成17年~平成21年(完済)

一旦、平成16年に完済して再度、平成17年に同じ限度額で再度、借りて現在に至ったケースです。
■Bさん
平成11年~平成21年(完済)

過払い金の返還金の請求に関する時効は完済から10年以内ですので、両者ともに請求はできますが、どちらの方が金額が多いと思いますか?

答えはBさんです。
理由は契約が途切れることなく、続いているからです。

Aさんの場合は一旦、契約を終えていますから、過払い金の契約で有効なのは平成17年からの分です。

対して、Bさんは契約が途切れることなく返済していますから、取引期間すべてが対象となります。
平成21年で完済ですから、時効期限の10年は経っていないことから請求は可能です。

さらにポイントを言えば、プロミスの場合は2007~2010年、元号で言うと平成19年から平成22年に法定金利への切り替えが行われていますので、Aさんの場合は早い時期で計算して約2年分、これに対してBさんは約8年となります。

つまり、同じ時期に完済してもざっと4倍近い金額の開きが出ることになります。
こうした金融会社がいつ法定金利に引き下げたのかは取引履歴を確認すれば分かることですし、どの事務所であっても大差はありません。


本来取り戻せる過払い金が時効扱いではもったいない!

複雑なのはカード会員が継続されていた場合。

こういうカードローンの利用もありますよね。

例えば、完済したとしても、契約を終わらせることなくカードを持ち続けていた場合です。

こうした取引は会員として継続していた、つまり契約が続いていたことになるので、トータルの期間が過払い金の請求時期として計算可能です。

ただし、カード会員が継続されていた場合でも、一度完済して、再度借入を行ったケースでは金融会社によっては強く主張してくることがあります。
裁判で争うのも、この分断の取り扱いで、金額が大きく変わってきますので金融会社も強く出るのです。

この期間内なら利息ゼロというカードローンは完済・借入の繰り返しのパターンも多いので、取引期間の有効性を巡って争うことがあります。

最初に紹介した例のように同じ時期に借りて、しかも同じ時期に完済したとしても、取引期間の長さではなく、契約が継続されていたかがポイントになります。

両者の差はトータルの取引期間では1年ですが、過払い金では約4倍(概算)の差となって表れるので
かなり大きいですよね。

事務所の交渉力もさることながら、相談者の取引期間の違いも過払い金の返還額に差が出る理由です。


迫る時効。一度、取引期間を精査してみませんか?