携帯電話の料金を債務整理すると…
携帯電話よりも、最近はスマートフォンを持つ方の方が多くなっていますが、その機種代金けっこうしますよね。
一括で支払う場合以外に、分割で支払う場合も多く、月々の通信料と合算されるので気軽ではあるのですが、その支払いには注意すべき点もあります。
このスマートフォンなどの機種代金の分割払いは通信会社との契約とは別に割賦販売法(個品割賦購入契約)に基づくため、信用情報機関にも載ることになります。
言えば、クレジット契約で機種を購入しているようなもの。
通信料とセット請求されるため存在は埋もれがちなのですが、れっきとしたクレジット契約なのです。
もし、延滞すれば…
カードローンで延滞が続き、3ヶ月の長期となると、長期延滞扱いとしてブラックリストに載ることになります。
これと同じく機種代金の支払いを延滞すると、ブラックリスト入りとなることがあるのですね。
ただブラックリストに載る前に、スマートフォンや携帯電話が使えなくなり(お客様の都合…というものですね)、請求書が来て払うというケースならば載ることはありません。
返済が遅れたという記録は残りますが…
大手通信キャリアのS社の例と挙げると、20日以上の相当な期間をもって書面で催告したにも関わらず延滞した場合には期限の利益の喪失ということになっています。
利益の期限の喪失=一括払いとなることを指しています。
これらは機種代金の分割に関してですが、契約自体は通信会社は独自の与信システムを持っています。
これは信用情報機関とは別のものです。
通信会社は過去の支払い状況や不正な利用に対してスコアリングしており、この点数で機種代金が分割できるか審査しています。
過去に長期に通信料金を払っていないとか、強制解約の履歴があるなどの情報がない限り、代金の分割は可能で、過去1年間、きちんと払っていれば、まず契約できると思いますが、通信会社によって多少対応が異なります。
また、通信会社同士は通信料金の未納などの情報をTCAと呼ばれるネットワークで交流しており、A社で払えなくなったから、B社で契約するということはできない仕組みになっています。
任意整理した場合の機種変更は?
少額のケースで、加えて生活必需品でもあるので、任意整理に含めることは少数派です。
よほどのことがない限りですが、他の債務は整理しても、機種代金だけは外しておくと良いでしょう。
債務整理の手続中は連絡もとることは多々ありますから、
ケイタイ・スマホの通信料金は外して整理することが前提に進めていきましょう。
そもそも機種代金だけを切り離すのも難しいのが現状です。
通信会社のビジネスモデルとして、メーカーから機種を購入して販売しているので、セットで購入していることになります。
だから、通信料金だけを外して払うこともできず、
もし債務整理するなら通信料金+機種代金ということになります。
CICのデータでは異動情報が約350万件。
異動情報とは長期の延滞(3ヶ月)でブラックリストに載った数です。
CICのホームページで紹介されている統計データのひとつですが、平成27年9月20日時点のデータで、20歳代で4分の1を占めてします。
すべてが機種代金の分割ではありませんが、CICでも機種代金は割賦販売法にあたる契約だとして、その支払いや延滞に注意喚起をしています。
こういう文言が出てくること自体、増えていることの一例ですよね。
また、金銭消費貸借契約にあたるカードローンは満20歳以上でないと契約できませんが、クレジット契約は未成年者であっても親の同意があれば契約できます。
実際、通信会社の約款には信用情報機関への照会・登録の対象は支払名義人ではなく契約者のであるとも明記されています。
ということは、契約者は子どもで、支払名義人が親である場合で、親が延滞すると子どもの信用情報にキズがつくこともあるのですね。
信用情報機関にブラックリストとして載ると、以降5年間は新たなクレジット契約等ができませんので注意が必要です。
特に機種代金の分割は気軽ですし、クレジット契約であることの意識も希薄になりがちです。
先の350万件の中にどれだけ機種代金の例があるかは不明ですが、高額な料金の支払いから滞納例が増えていることは事実です