借金の多さだけでは自己破産はできない!?
債務整理には任意整理・民事再生・特定調停・自己破産があり、加えて借金の整理ではないけれど過払い金返還請求があります。
自分の借金問題にはどの方法が最適なのか。
後々の影響や借金の総額だったり、弁済していけるのかいくつかのポイントがあります。
でも、借金の額が多いから自己破産できるかと言えば、そうでもなく、財産や収入の状況では自己破産以外の
選択となることがあります。
借金の返済ができないだけでは自己破産はできないんですね。
どの方法が最適なのかは借金の総額と収入の有無、月々の返済可能額などで決まってきます。
借金が少なくても、収入が途絶えた状態では自己破産しか方法がない時もあり、逆に借金が多くても月々の収入から払っていける額であれば任意整理となることもあります。
これは借金と収入の関係からみら債務整理の方法。
自宅を残したい場合は民事再生(個人再生)が取れる場合もあり、取引期間の長い借金であれば、過払い金の返還請求で相当額の減額も可能です。
自己破産すれば、まったく弁済しなくても済みますし、借金の返済から解放されます。
法律で決められた財産は残していけるので、一文無しになることはありません。
最低限の生活を保障し、再出発を図るための制度が債務整理であり、先の4つの方法があります。
返済していく方法では綿密な計算が必要に!?
返済していく方法は任意整理、特定調停、民事再生です。
それぞれ3者3様の違いがあり、何を希望するかでも変わってきます。
民事再生(個人再生)は手続きが複雑。
民事再生には小規模個人再生と給与所得者再生があり、収入の変動幅や資産の状況で手続きや減額幅は変わってきます。
民事再生では1/5~1/10(※ただし最低弁済額100万円)と大幅に減額でき、マイホームを残すことも可能です。
その代わりではないのですが、手続きは少々複雑で、債権者の同意を得られるかどうかは再生計画案次第ということもあります。
特定調停は費用は安いが、返済期間が短い。
特定調停は費用が安いです。
すべて手続きは自分で行う必要があり、返済をストップさせるまでに相当の時間が掛かります。
しかも、必ずしも特定調停を受理してもらえる保障はなく、返済可能額次第ということもあります。
費用は安いけれど、自分で可能な最低返済額を弾き出すのは難しいものです。
調停がまとまるのも、返済可能額次第ということもあり、調停がまとまらないケースも多くなっています。
任意整理は返済期間を延ばせるけど、費用が掛かる。
任意整理で気になるのは費用ですよね。
費用をかけるお金がない場合も多いと思います。
相談は無料、費用は分割可能なところも多いのですが、これに返済額を加えて返済できるか、特定調停と違って
ダブルの支払いに耐えれるかどうかがポイントになってきます。
しかし、特定調停とは違うメリットとしては弁済期間を長くできることもあるということ。
特定調停が3年を目安にまとめるのが基本なのに対して任意整理では5年・60回も可能な場合もあります。
交渉次第で月々の弁済額を軽くしていけるのも任意整理の特徴です。
弁済できるかどうかは費用をプラスして払っていけるかがポイント。
なんとか払いきれるというレベルではなく、生活費などを綿密に計算して弁済可能額を弾き出すことが大切です。
自力の特定調停と比べて、客観的な視点から相談を受け、借金を整理できる任意整理ではムリのない範囲での解決が可能で、債務整理のうちで任意整理をとる方が多いのもそうした理由があります。