詐欺で訴えるぞ!例えば、こんなケースで。
借りておいて返済できない(しないのは)は詐欺だ!
実際には訴えることはないのですが、一種の脅し文句ですね。
ごく一部の業者の中にはあったようです。
悪質な取り立ての一例ですが。
例えば、ある借入の返済のために新たな借入をしたとします。
いわゆる、まわしというものですね。
でも、返済の意思がなかった訳ではありません。
返済の意思はあったものの、結果、返済できなくなった。
そう捉えることができるので、詐欺には当たらないといえます。
でも、心情として、業者にそう言われると反論できない部分もあるんですよね。
返済を続けていこうと思っていたけれど、結果として返済できなかった。
借りる時に、少しきつくなると思ったいたけど…
でも、そのような場合も返済の意思がなかったとは言えないので詐欺にあたることはないと思います。
過去には他社の借入で自社分の返済を迫るような悪質な取り立てもありましたが、その場合は脅迫罪にあたりますので、もし、そのような取り立てを受けたら、告訴も可能です。
過怠=度を過ぎたものは?
過怠とは難しい言葉になりますが、要は自己の責任に帰すべき部分が多いということですね。
自己破産の場面で、よく出てきます。
この借金はどんな理由によるものか。
ギャンブルによる借金が一例です。
ギャンブルで借金が増え、結局、返済できなかった。
理由はギャンブルですが、この場合でも免責が下りる場合がほとんどです。
ギャンブルで返済不能になったのではなく、生活苦から返済できなくなったということが言えます。
借金問題で多い理由ですが、度を過ぎたものでない限り、ほとんどのケースで免責許可が下ります。
この「度が過ぎる」という線引きが難しいところですが、よほどの場合でない限り、免責が下ります。
利用6カ月にも満たない借入を債務整理した。
自身の経験談ですが、債務整理の直近、利用期間が半年に満たない借入だったのですが、借金を整理することができました。
特定調停という裁判所を介しての債務整理で、利用期間が短いので業者も調停に応じるかどうか不安に思っていたのですが、問題なく調停できました。
返済できないとわかっていながら、利用した?
先の詐欺的行為を言ってくるのかどうかが気になるところでしたが、何のクレームも入りませんでした。
これは裁判所を通じた特定調停だからできた?ではなく、私的整理の任意整理でも可能だと思っています。
利息は取れなくても、元金は回収できますからね。
今は総量規制で年収基準に借入が抑えられ、度を過ぎるほどの借金をすること自体、難しくなっていますが、
商品を購入・換金して、それもボーナス払いによる契約で債務整理に加えた場合は少し事情も変わってくると思います。
というのも、私の経験で実際にあった話だからです。
唯一、自宅まで押し掛けた業者。
1カ月前に購入した商品代金の債務整理ですが、さすがに「払えないと分かっていながら…」と捉えられたのでしょう。
これも債務整理の中に加えることができたのですが、調停委員による尋問の中でも「詐欺」にあたる指摘されました。
クレジットカードのよる換金性の高い商品購入は会員規程だけでなく、債務整理の交渉の中でも難しくなるので避けた方が良いと思います。
そんな換金して返済金を捻出するぐらいなら早く債務整理することをおすすめします。