過払い金が発生しているのは、こんなケース。
消費者金融から借りている場合、必ずしも過払い金が発生している訳ではありません。
ポイントは金利。
消費者金融はもちろん、クレジットのキャッシングにしても、また銀行のカードローンでも、10万円未満の貸付であれば年利20%、10万円以上100万円未満なら年利18%、100万円以上は年利15%となっています。
これを超える金利で付く利息は過払い金となる訳ですが、どの時点で金利が変更になったかで過払い金の発生状況は変わってきます。
法律が改正されたのは平成18年ですので、今から10年前。
この時点で利息制限法を超える利息をとっていた会社の多くが金利を変更しています。
法律が改正されたのは平成18年でも12月のことですから、翌年の平成19年には多くの会社が金利を変更しています。
そのため、平成19年以降、西暦で2007年以降は過払い金は発生していない?と思われるのですが、そうでもありません。
この貸金業法には完全施行となる平成22年(2010年)の6月まで移行期間というべき、時間差があります。
大手では改正の翌年の2007年には変更しているけれども、一部は完全施行までに変更している会社もあり、2008年であったり、ギリギリの2010年というケースも有り得るのです。
これが、過払い金を巡るひとつのポイントです。
7年以上の借入では過払い金が発生している可能性が高い!?
2010年に金利を変更した会社から利用しているのであれば、現時点からみれば7年以上となります。
金利の変更となると、振込み先も含めて契約自体変わりますので書類が届いているはずです。
多くの場合が封書で社名を伏せて送られていますが、時間の経過とともに手元にない場合もあったり、どこから来たのか分かりにくいこともあるでしょう。
それに合併などで社名が変更されていることも多いので、どの会社で依頼すれば良いのか分かりにくいこともあるでしょう。
だから、詳しく調べることで実は過払い金が生じていたということもあるのですね。
過払い金の請求と任意整理はセットでとられることもあります。
任意整理は取引履歴を調べて、利息制限法で引き直すので、その過程で過払い金も発生していて、借金はなかったということになることもあるので、過払い金が発生しているかどうかは、任意整理の借金の引き直しでも重要なんですね。
●7年以上借りている場合は借金を大きく減らせる可能性がある(過払い金の発生で)
●しかも、消費者金融の中でも中小などから借りている場合は大手よりも金利変更が遅れている。
まとめると中小の消費者金融からの借入が含まれていて、7年以上の取引履歴があれば、借金の減額幅が大きく、いま返済している額よりも、ずっと少ない額で返済できることもあります。
中小の消費者金融から過払い請求するのは難しい、厳しい面もありますが、債務者の中に一部(1社)でも過払い金が発生している分があると、かなりの減額となるはずです。