債務整理をすると、二度と借りることができなくなるのか?その答えは…
自己破産は最終的な解決方法。
弁済できる手立てもないといった時にとることになると思うのですが、もし、頑張って弁済できるならば
任意整理での解決が最良だと考えます。
その理由は自己破産はローンや新規借入の面でのデメリット=利用制限が大きいからです。
将来にお金を借りることを前提したものではありませんが、お金との付き合いは一生続く訳で、影響を短く、小さくできる方法を選ぶことも大切だと思います。
任意整理では5年が目安と言われ、信用情報機関の事故情報(異動情報)の登録期間・5年と重なります。
これに対して自己破産となると最長10年にもなることがあります。
この情報の根拠となるのはJBAこと銀行が加盟する信用情報機関であり、この中に官報情報の項目があり、登録期間は10年とされていることによります。
官報情報データベース・PRIS
かつてPRISと呼ばれるものがありました。
これは全情連に加盟していた業者に提供する官報情報で破産宣告者をデータベース化したものです。
ただし、この全情連はCCB→テラネット→JICから現在の指定信用情報機関であるJICCへと解散・事業承継などを経て至っていますので、PRIS自体はないものと思われます。
というのはJICCのホームページ内の登録内容にPRIS=破産宣告者のデータベースに関する記述がないからです。
ちなみにJICCでは破産申立の登録期間を5年としています。
このことから、銀行のカードローンや銀行からの借入で自己破産した場合は10年、ない場合は5年と言えます。
利用制限の5年・7年、あるいは10年という数字は自己破産した方が何を債務整理したかによるところもあります。
社内情報はいつまでも残る?
債務整理した情報は信用情報機関に残っていなくても、債務整理先の金融機関には社内情報として残っている可能性があります。
ネットでよく言われる、二度と借りれなくなるまではないと思いますが、念のため、債務整理後は避けた方が良いかもしれません。
また銀行からの借入では保証会社をチェックしておきます。
試しにと申し込んで審査に落ちた場合は、審査の可否に関わらず申込情報として記録が残りますから、数打ち当たるという申し込みはお薦めできません。
債務整理の中で影響が大きく、長く残る恐れがあるのが自己破産です。
ただし、資格制限は免責決定が下りるまで期間だけ、戸籍に影響することもありません。
利用制限の期間が長いか、短いかの違いが自己破産にあります。
ローン・新規借入の審査は属性判断が基本。
新規借入は属性判断が主体です。
勤続年数や居住年数など実績評価ですから、過度に心配することもないと思います。
自己破産は個人にかかるものなので、家族のカードやローンに影響することはないのですが、家族カードは使えなくなるので注意が必要です。
<経験談>
債務整理後の新規利用ですが、5年を経た時点で利用できるようになりました。
信用情報機関の復活を実感できたきっかけは要審査の交通系ICカード(PITAPA)の申込で審査が通ったのがきっかけで、三井住友カードが審査先です。
三井住友カードの審査は同じ系列で延滞がなければ問題なく通るとされていますが、審査に通ったことで自信をもったのですね。
もちろん、二度と債務整理しないように大切に使わなば。
信用を回復するまでには相当の時間が掛かること、その大切さもしみじみ実感しました。